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ワクチン接種間隔に関する規定変更

令和2年10月1日から異なる種類の予防接種の間隔が改正されます。(ロタワクチン定期接種も10月1日からです)

予防接種のワクチンには、注射生ワクチン、経口生ワクチン、不活化ワクチンと以下のような種類があり、それぞれの接種によって接種間隔があります。

    注射生ワクチン 経口生ワクチン             不活化ワクチン
〇BCG

〇麻しん風しん混合

〇水痘

〇おたふく

〇ロタ 〇ヒブ   〇小児肺炎球菌

〇B型肝炎   〇4種混合

〇DT混合    〇日本脳炎

〇インフルエンザ

これまでは生ワクチンなら接種してから27日以上不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次の異なるワクチンを接種することができませんでした。

しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日からその制限が変更されることとなります。

今後は「注射生ワクチンから注射生ワクチンを接種する場合、27日以上間隔をあけて接種すること」以外は、その他のワクチンについては制限がなくなりました。

注射生ワクチン(麻しん・風しんワクチンなど)を接種後、翌日に不活化ワクチン(インフルエンザ予防接種など)が可能となり、スケジュールが立てやすくなります。

ただし、異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。(例;ヒブ・肺炎球菌ワクチン→4~8週間隔、B型肝炎ワクチン→2回目は4週後、3回目は初回より139日以上あけるetc)

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